免責条項の適用は法律上有り得ない

 枝野氏は原賠法の「異常に巨大な天災地変」で生じた損害の場合、事業者が免責されるとの規定について「免責条項が適用されるとは法律家の一人として考えられない」とも語り、適用には否定的な見解を示した。


http://www.asahi.com/politics/update/0427/TKY201104270220.html

 まあ、キッカケは自然災害かもしれないが、直接の原因は、その後、30時間も放ったらかしで何もしなかった事に有るのだから、どこからどうみても人災。従って、最終的にどうするかは別として、純然たる法律上の解釈としては、その通りかと。
 所で、検察、東電を捜査してますよね?

補足

 自然災害による損害は、建物等まで。原子炉暴走に依り発生した損害は、人災。