岡崎図書館事件の解説用リンク集と1秒

 最初の岡崎図書館事件のリンク集( こちら )と、次の発注権限者向けリンク集( こちら )とは別に、解説用リンク集を作ってみた。どうも理解出来ないという方は、以下を順番にクリックすれば、多少は理解できるかも知れません。


発端

その後の報道

技術解説サイト


 [Macっ娘ならオートメータ君つかいたおすわよね]は、被害者の作成した問題のソフトと同じ物が、市販の一般用コンピュータに標準搭載されている事を解説する事で、図書館とMDISを皮肉った記載です。
まとめサイト

市議会議員, 区議会議員


 専門家が、議員の方にわかり易く説明していますので、一般向けの解説としても良く出来ています。

1秒間で何ができるか。

 人間なら、1秒間で何が出来るのか、考えてみたことはあるでしょうか。

コップを掴んでから、口元まで持っていく動作が、丁度1秒です。

どうです、1秒とは言っても、結構長い時間だとは思いませんか?
 さて、コンピュータはどうでしょう。市販の一般向けコンピュータでは、早いものなら3.5GHzという速度で動作しています。これは、

1/3,500,000,000秒という速度で動作している

という意味で、わかり易く言うと、

 1秒間に35億回も仕事が出来る

という事です。人間に例えるなら[ 1秒間に35億回コップを口元に持ってくる動作が出来る ]と考えてくださればよいでしょう。
 さて、ここで質問です。1秒間に1回の要求で、処理が手一杯となるようなコンピュータが有ったとしたら、あなたは、どう思いますか?

Webの使い回しをしていたMDIS

 以下で、詳しく解説されているが、MDISはWebページを使い回ししていたらしい。
http://gutei.cocolog-nifty.com/hibikore/2010/09/mdis-af2c.html
 こういう変更箇所は、Linux系ならコマンド一発だ。どうもMDISはGUI系のみで、CUI系を使用していないらしい。が、その前に、余りにも稚拙すぎるミスであると同時に、大手メーカ本来の業務のマネジメントが、全く機能していない事が分かる。又、年配のエンジニアは、殆どいない可能性が高いと思われる。つまり、いろんな意味で、基本をキチンと理解している熟練したエンジニアは、殆どいないのではないだろうか。下手をすると、アマチュアの集団に過ぎない可能性すら有り得る( *1 )。

補足

 twitter上では、パッケージそのものを使い回ししていた可能性の指摘がでている(ftp公開されていた物があって、ソースを確認したらしいが未確認)。

*1:技術だけでなく、マネジメントもアマチュア

岡崎市議会の議事録が出ている。

 岡崎市議会での、やなせ太氏の質問についての議事録が以下にて掲載されている。

ちなみに、正式な議事録は3ヶ月後のようだ。

○会議録の発行は、定例会が終了して約3カ月後の予定です。


教えてバンク よくある質問 | 岡崎市ホームページ

 総合館長の答弁にはツッコミ所が幾つかあるのだが、それは後日として、最大のツッコミ所は以下だろう。

教育委員会図書館交流プラザ総合館長(米津眞)
今後は、IT推進課などと協議をいたしまして、専門的な知識の収集と活用に努めてまいる所存でございます。


サーバ管理者日誌 岡崎市議会 平成22年9月定例会 簗瀬太議員の一般質問 - 図書館交流プラザ「りぶら」のコンピューターシステムについて

 専門部署が有るではないか!?。これは、驚いた。さすがに専門部署が[ 何も知りません ]では、すまされないだろう( *1 )。一体全体、岡崎市はどうなっているのだろうか。
 で、担当部署を調べた見たのだが、以下のことだろうか。うーん、これでは何とも... 。

*1:いろんな意味で。

図書館法について調べてみた。

 札幌市の図書館に、かなり詳しい記述の有る図書館法が掲載されているので、以下に記載してみた( 後述 )。
 注目すべきは第13条で、肝心の第3項がゴッソリ削除されている点だ。いつ頃削除されたのかはハッキリしないが、多分1956年〜1962年の間だろうか。館長に司書資格を必須としても、外部からの登用は可能であるから、むしろ、素人の登用を可能にし、人事にオモチャを与えてしまった点は、どう見てみ改悪だろう。

第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

[昭和31年6月法律148号、昭和36年6月法律145号、 昭和37年5月法律133号、平成11年7月法律87号一部改正]
3 全文削除
 国から第20条[図書館の補助]の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び指定都市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ3年以上又は1年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。


http://www.city.sapporo.jp/tosyokan/ht/tosyokanhou.html

 以下、図書館法全文。

図  書  館  法

昭和25.04.30 法律第118号
最終改正 平成11年12月22日 法律第160号

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は民法第34条の法人の設置する図書館を私立図書館という。

[昭和27年8月法律305号一部改正]

(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
 二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
 三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
 四 他の図書館、国立国会図書館地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
 五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
 六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
 七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
 八 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(司書及び司書補)
第4条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補の資格)
第5条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
 一 大学又は高等専門学校を卒業した者で、第6条の規定による講習を修了したもの
 二 大学を卒業した者で、大学において図書館に関する科目を履修したもの
 三 3年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者で第6条の規定による司書の講習を修了したもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
 一 司書の資格を有する者
 二 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第3学年を修了した者で第6条の規定による司書補の講習を修了したもの

[昭和36年6月法律145号、平成10年6月法律101号一部改正]

(司書及び司書補の講習)
第6条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、15単位を下ることができない。
[昭和27年6月法律185号、平成11年12月法律第160号一部改正]
第7条 削除

[昭和31年6月法律163号全文削除]

(協力の依頼)
第8条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

[昭和31年6月法律163号一部改正]
(公の出版物の収集)
第9条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対するこう報の用に供せられる印刷局発行の刊行物を2部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

[昭和27年7月法律270号一部改正]

第2章 公立図書館

(設置)
第10条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

[昭和31年6月法律163号第2項削除]

第11条及び>第12条 削除

[第11条:昭和42年8月法律120号全文削除 第12条:昭和60年7月法律90号全文削除]

(職員)
第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

[昭和31年6月法律148号、昭和36年6月法律145号、 昭和37年5月法律133号、平成11年7月法律87号一部改正]
3 全文削除
 国から第20条[図書館の補助]の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び指定都市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ3年以上又は1年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。

図書館協議会
第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第15条 図書館協議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が任命する。

[平成11年7月法律87号一部改正]
(一)〜(五)削除
 一 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に設置された学校が推薦した当該学校の代表者
 二 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に事務所を有する社会教育関係団体(社会教育法第10条[社会教育関係団体の定義]に規定する社会教育関係団体をいう。)が選挙その他の方法により推薦した当該団体の代表者
 三 社会教育委員
 四 公民館運営審議会の委員
 五 学識経験のある者

第16条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

[昭和31年6月法律163号、昭和34年4月法律158号一部改正、平成11年7月法律87号第2項削除]
2 社会教育法第15条[社会教育委員の構成]第3項及び第4項の規定は、図書館協議会の委員について、準用する。

(入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

(公立図書館の基準)
第18条 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、公立図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対しても示すものとする。

[平成11年12月法律160号一部改正]


(国庫補助を受けるための公立図書館の基準)
第19条 削除

[平成11年7月法律87号全文削除]
第19条 国から第20条の規定による補助金の交付を受けるために必要な公立図書館の設置及び運営上の最低の基準は、文部省令で定める。

(図書館の補助)
第20条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

[昭和34年4月法律158号全文改正]

第21条及び第22条 削除

[第21条:平成11年7月法律87号全文削除、第22条:昭和34年4月法律158号全文削除]
第21条 文部大臣は、前条の規定による補助金を交付する場合においては、当該補助金を受ける地方公共団体の設置する図書館が、第19条[国庫補助を受けるための公立図書館の基準]に規定する最低の基準に達しているかどうかを審査し、その基準に達している場合にのみ、当該補助金の交付をしなければならない。

第23条 国は、第20条[図書館の補助]の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
 一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
 二 地方公共団体補助金の交付の条件に違反したとき。
 三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第3章 私立図書館

第24条 削除

[昭和42年8月法律120号全文削除]

都道府県の教育委員会との関係)
第25条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

[昭和31年6月法律163号一部改正=第2項追加]

(国及び地方公共団体との関係)
第26条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第27条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)
第28条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)
第29条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第25条[都道府県の教育委員会との関係]第2項の規定は、前項の施設について準用する。

[昭和31年6月法律163号一部改正]

附 則

1. この法律は、公布の日から起算して3月 を経過した日[昭和25年7月30日]から施行する。但し、第17条[入館料等]の規定は、昭和26年4月1日から施行する。
2. 図書館令(昭和8年勅令第175号)、公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)は、廃止する。
3. この法律施行の際、現に都道府県又は五大市の設置する図書館の館長である者及び五大市以外の市の設置する図書館の館長である者は、第13条 [職員]第3項 [公立図書館の館長の資格]の規定にかかわらず、この法律施行後5年間は、それぞれ都道府県若しくは五大市の設置する図書館の館長又は五大市以外の市の設置する図書館の館長となる資格を有するものとする。
4. この法律施行の際、現に公立図書館、旧図書館令第4条 [商工会議所・農会等の図書館設置]若しくは第5条 [私人の図書館設置]の規定により設置された図書館、国立国会図書館又は学校に附属する図書館において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあっては、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条 [免許の種類]に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条[旧令による教員免許状を有する者についての特例]の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)は、第5条[司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、この法律施行後5年間は、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。

[昭和27年6月法律185号一部改正]
5. この法律施行の際、現に公立図書館又は私立図書館において館長、司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ館長、司書又は司書補となつたものとする。
6. 第4項[旧図書館令により設置された図書館等の職員についての経過措置]の規定により司書又は司書補となる資格を有する者は、この法律施行後5年間に第6条[司書及び司書補の講習]の規定による司書又は司書補の講習を受けた場合においては、この法律施行後5年を経過した日以後においても、第5条[司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、司書又は司書補となる資格を有するものとする。但し、第4項の規定により司書補となる資格を有する者(大学を卒業した者を除く。)が司書の講習を受けた場合においては、第5条第1項 [司書の資格]第3号の規定の適用があるものとする。
7. 旧図書館職員養成所を卒業した者は、第5条 [司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。

[昭和40年3月法律15号一部改正]
8. 旧国立図書館附属図書館職員養成所又は旧文部省図書館講習所を卒業した者及び旧公立図書館司書検定試験規程による検定試験に合格した者は、第6条[司書及び司書補の講習]の規定による司書の講習を受けた場合においては、第5条[司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。
9. 教育委員会は、この法律施行後3年間に限り、公立図書館の館長となる資格を有する者が得られないときは、図書館に関し学識経験のある者のうちから、館長を任命することができる。但し、その者は、当該期間内に公立図書館の館長となる資格が得られない限り、この法律施行後3年を経過した日以後は、館長として在任することができない。
10. 第2条第1項 [図書館の定義]、第3条 [図書館奉仕]及び第15条< [図書館協議会の委員の任命]の学校には学校教育法(昭和22年法律第26号)第98条[従前の規定による学校の存続]の従前の規定による学校を、第5条第1項 [司書の資格]、第13条第3項 [公立図書館長の資格]並びに附則第4項 [旧図書館令より設置された図書館等の職員についての経過規定]及び第6項[司書・司書補となりうる者についての資格の特例]の大学には旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を、第5条第2項 [司書補の資格]の高等学校には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)、旧高等学校令又は、旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びに文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を含むものとする。

[平成11年12月法律160号一部改正]
11. この法律施行の際,現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)施行の際官吏であつたものは,別に辞令を発せられない限り,当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。

[平成11年7月法律87号一部改正]
12. この法律施行の際、現に教育委員会の置かれていない市町村にあつては、教育委員会が設置されるまでの間、第7条、第8条、第13条第1項、第15条、第18条及び附則第9項中「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会」、「市町村の教育委員会」又は「教育委員会」とあるものは、「市町村長」と読み替えるものとする。
13. 文部省設置法(昭和24年法律第146号)の一部を次のように改正する。附則第14項中「別に図書館に関して規定する法律が制定施行されるまで、」を「当分の間、」に改める。

[平成11年12月法律160号の施行日=平成13年1月6日]


http://www.city.sapporo.jp/tosyokan/ht/tosyokanhou.html

岡崎図書館問題における発注権限者向けリンク集

 岡崎図書館事件のリンク集( こちら )が大きすぎるので、軸足をMDISに置いて簡易化したリンク集を作ってみた。つまり、選定・発注権限者向けという事だ。発注等を予定している方は、まずは以下にサーと目を通してから、良く考えて欲しい。


朝日新聞

技術解説サイト

まとめサイト

市議会議員, 区議会議員

業界(?)では知られていない岡崎図書館事件。

 図書館関係者のblog等を検索したみたが、小学校〜大学までの学校図書館の関係が大半で、特に大学の付属図書館の方が多い。いわゆる市立等の公立図書館の関係者は、殆どヒットしない( *1 )。検索の仕方が悪かったのだろうか。で、結局何とか見つけたのが9名。まあ、仕事を個人のBlog等に持ってくるのは、色々とトラブルの元だから、むしろ少ない方が良いのかも知れない。
 その内容だが、学校図書館関係のblogでは、岡崎図書館事件への言及は殆ど無く、事件そのものを知らないらしい( *2 )。公立の9名( *3 )では、知っていながら言及していない方が1名。言及している方が2名で、残り6名の方は、全く知らない様子。その6名中の1名は、岡崎図書館訪問記を記載しているが、何とも平和な物。

 この事から、かなり荒い数字だが、公立図書館関係者の認識率は30%程度となる。勿論、知っていて、言及していない方もいるだろうから、認識率としてはもう少し高いかもしれないが、[ この問題に関心を持っているのか ]という点から見た場合、逆に低くなる可能性もある。実際、この数字は、blogを記述するなど、積極的にインターネットを利用している方での数字である事を考慮すると、関心を持っている公立図書館関係者は、もっと低いと思われる( *4 )。
 それにしても、今回、検索して驚いたのは、図書館関係者=司書ではないという事で、司書が一人もいない図書館も有るらしい(未確認)。もちろん、事務職関係者が司書で有る必要は無いが、これは、驚きだ。さらに、現場の叩き上げの方が館長に成るというのは、極めて珍しい事で、大抵は素人が就任するらしく、定年間近の公務員の名誉職のような感じだ。どうりで、日野市の市民運動が館長の資質に拘っていたハズだ。

補足

 以下に図書館関係blogリンク集が有るようだ。

補足2

 図書館員ですが、臨時職員だったりとか、公務員ですらなく民間からの派遣の場合も有るようで、かなり深刻な状況になっているようだ。これでは現場からものを言うのは、ほぼ不可能。そういえば、図書館業務の民間依託がどうとかいうニュースが有ったような... 。

 岡崎市の場合、建物は立派だが内部組織がどうなっているのかは不明で、もしかしたら現場の職員が発言出来るような状況ではなく、素人に過ぎない上層部が決めているのかもしれない。そうだすると、あの、稚拙な告知を含めた一連の対応も理解出来ない事はない。
 そういう視点で捉えなおすと、職員レベルではキチンと把握されていた可能性も有り得るが... 。

ちなみに岡崎図書館は、これは大場館長とは別の職員の方ですが、取材に対して早い段階で「今回のプログラムはアクセス数の多さが問題だったのではない」という点を明確に自分の言葉で話していました。 #librahack
kanda_daisuke
2010-08-22 07:31:20

補足3

 岡崎市立中央図書館だが、業務を民間へ依託している旨の記述をしているblogが有るが、元情報へのリンクがなく現時点では不明確。

補足3の補足

 以下に記載したが、現在は職員の半分が嘱託で、完全嘱託も検討中の様子。

*1:現役限定で。

*2:大学の付属図書館関係者数名。

*3:プロフィールが不明確なので、内容から判断した方を含む。

*4:根拠が有るわけではないが、図書館関係者の認識の低さを嘆いているblogが有ったので、現実には10%を切っていると思われる。

岡崎市立中央図書館のWebで検索してみた。

 岡崎図書館のWebで検索してみました。まずは噂の[ 世界 ]。30分以上経過も終了セズ。諦めて次は、やはり噂の[ 鈴木 ]。5分くらいすると、以下を表示して終了。

アクセス集中や時間切れなどの理由によりアクセスできません。
もう一度トップページからやり直してください。

トップページへ

 で、次に1文字検索。まずは[ 蝶 ]ですが、当然ダメ。で、次に[ 蝶. ]とか[ 蝶* ]とか[ 蝶? ]等の正規表現を試してみたのですが、結果は以下の通り。

検索結果は、0件でした。


検索画面へ戻る

 念のため、あり得ないとは思いつつ、正規表現に全角文字を使用すると、[ 蝶. ]は、以下のようになるが、

検索結果は、0件でした。


検索画面へ戻る

[ 蝶* ][ 蝶? ]では、何と以下のように1文字として認識される。

一文字での検索はできません。検索条件を入力し直してください。


検索画面へ戻る

 次に説明に有る通り、[ ちょう ]と入力すると、5分後に以下の表示となる。

アクセス集中や時間切れなどの理由によりアクセスできません。
もう一度トップページからやり直してください。


トップページへ

さらに[ チョウ ]では10分経過後も終了しない。ちなみに[ 蝶々 ]だと検索出来ますが、

No 書名 著者名 出版者 出版年 分類

1 愛する森の物語 エコ・ファンタジー ロッキー高橋 家の光協会 200202 F 913.6

2 赤い蝶々 ますい 志保 小学館 200408 916

3 あたしが一番ダサいとき 水島 裕子 実業之日本社 199606 913.6

4 ある晴れた日に〜誰も寝てはならぬ 珠玉の アルバレス マルセロ Deutsche Grammophon 2007 1G

5 With you 小池 真理子 幻冬舎 200403 913.6

6 歌に生き, 愛に生き プッチーニ, オペ (EMI Class プッチーニ ジャコモ EMI Classics 2005 1G

7 歌は時代 (とき) をこえて タンポポ児童合唱団 King 2002 7A

8 営業はエンタメ 小説 (銀座ママ麗子の成功 高橋 朗 ナナ・コーポレート・コミュニケーション 200509 673.3

9 エスニシティジェンダーからみる日本の歴 黒田 弘子 吉川弘文館 200206 210.0

10 江戸・TOKYO陰陽百景 加門 七海 講談社 200309 291.3

11 大阪廻り舞台 新野 新 東方出版 200403 N 779.0

12 「岡崎学−岡崎を考える」講演録 第3回 岡崎大学懇話会 200805 AO379

13 おしろい蝶々 加門 七海 角川書店 200201 913.6

14 オペラ・アリア集 デル モナコ マリオ London 1998 1F

15 オペラ・アリア集 コトルバシュ イレアナ Sony 1997 1F

16 オペラ蝶々夫人のことが語れる本 オペラや 金子 一也 明日香出版社共同マーケティング事業部 200404 N 766.1

17 オペラ魔笛のことが語れる本 モーツァルト 金子 一也 明日香出版社共同マーケティング事業部 200409 N 766.1

18 オペラ名場面集 プッチーニ ジャコモ Deutsche Grammophon 2005 1F

19 オリエンタリズムジェンダー 「蝶々夫人 小川 さくえ 法政大学出版局 200710 902.0

20 オリジナル・ベスト 50 悲しき口笛〜川 美空 ひばり Columbia 1996 3A

[ 蝶と ]とすると、当然別な書籍が表示されます。

No 書名 著者名 出版者 出版年 分類

1 Butterflies and Moth David Carter DORLING KINDERSLEY 1992 Y 486

2 あべこべ 久世 光彦 文芸春秋 200203 913.6

3 家の匂い町の音 むかし卓袱台があったころ 久世 光彦 主婦の友社 200110 914.6

4 イワシの埋葬 スペイン短篇選集 野々山 真輝帆 彩流社 199610 963

5 蛾蝶記 海野 和男 福音館書店 199806 486

6 蕭々館日録 久世 光彦 中央公論新社 200105 913.6

7 昭和恋々 Part2 久世 光彦 清流出版 200305 382.1

8 信州美しき百山 上 北アルプス・東北信 信濃毎日新聞社出版局 信濃毎日新聞社 199904 291.5

9 小さな蝶たち 身近な蝶と草木の物語 西口 親雄 八坂書房 200603 486.8

10 蝶ウォッチング百選 続 師尾 信 晩声社 200307 486.8

11 蝶と海 清岡 卓行 講談社 199309 913.6

12 蝶と蛾 (地球を学ぶ〜大自然 SPE・ビジュアルワークス 400

13 蝶と草花 上村和義写真集 上村 和義 東方出版 200506 748

14 蝶と鉄骨と 五十嵐 邁 東海大学出版会 200306 289.1

15 蝶と花 (東南アジアブックス ニッパーン 勁草書房 1989 929

16 蝶とヒットラー 久世 光彦 日本文芸社 199304 914.6

17 蝶の言い分・毛虫の言い分 栃木県をフィー 師尾 武 築地書館 200311 486.8

18 蝶の小径 三木 卓 幻戯書房 200707 914.6

19 チョウのすべて 渡辺 康之 トンボ出版 199808 486

20 月の光 フォーレ名歌曲集 フォーレ名歌曲 (EMI Class フォーレ ガブリエル EMI Classics 2007 1G

じゃあ、[ 蝶 ]について全部調べたい場合はどうするのかと。2文字目に考えられるパターン全てを付与し、検索しろというのでしょうか。
 さて、今度は、[ きす ]を入力してみた。当然であるが魚の[ 鱚 ]関連の書籍を調べようというものだ。で、結果であるが、

No 書名 著者名 出版者 出版年 分類
1 8−9−10! ジッタリン・ジン・ベスト ジッタリン ジン Heat Wave 1999 3A
2 Abusado Caco Barcellos RECORD 2003 Y 966
3 A KISS FOR LITTLE BE (小くまくんへのキス ミナリック エルス H 1968 Y
4 Brisingr 1st ed.(In Christopher Paolini Alfred A.Knopf 200809 Y 933.7
5 Casorio?! Marian Keyes BERTRANDBRASIL 200500 Y 933.7
6 Don’t stand too clos Tim Allen Hyperion 1994 Y 943
7 E agora...ou nunca Marian Keyes Bertrand Brasil 2008 Y 933
8 Fair,then partly PIG (はれときどきぶた 矢玉 四郎 岩崎書店 1986 91
9 Greatest hits Greate Misia BMG/MSA/Rhythmedeia 2002 3A
10 I Kissed the Baby! Mary Murphy WALKER BOOKS 2003 Y
11 JOURNEY THROUGH JAPA Keystone Keyphotos Japan チャールズ・イー・タトル出版 200802 Y 291.0
12 K 25 Koizumi Kyoko a 小泉 今日子 Victor 2007 3A
13 KISS、BOW、OR SHAKE HA Terri Morrison ADAMS MEDIA CORPORAT 1994 Y 361.4
14 Kiss the girls James Patterson Little Brown & Co. 1995 Y 933
15 Listen to my heart L ボア Avex Trax 2002 3A
16 Los Angeles Marian Keyes Bertrand Brasil 2007 Y 933
17 Love enhanced single 安室 奈美恵 Avex Trax/TK/R/A 2002 3A
18 MELANCIA Marian Keyes BERTRANDBRASIL 2003 Y 933.7
19 Missing Joseph Elizabeth George Bantam Books 1993 Y 933
20 O homem que nao gost Edward Pimenta Record 2006 Y 969

見事に無関係な書籍のオンパレード。
 それにしても、動植物の場合は1文字名は有りなのだから、1文字検索が出来ないのでは、使いものにならない。又、2文字の場合でも、単語に依っては、時間が掛かったり、いつまでも終了しなかったりとか、挙句に認識不可の文字まであるのでは、これまた使いものにならない。さらに、[ 読み ]での検索すら、いつまでも終了しないなどマトモに動作しない。そもそも、日本語では[ 同じ読み ]に成ることは珍しくはないのだから、[ 読み ]での検索には無理がある。しかも、これは改修後なのにだ。ついでに記載するのなら[ 胃 ]のような、読みも1文字などという場合は、どうやって検索するのだろうか。しかも[ 胃 ]は音読みのみで、訓読みは無い。
 元々の仕様がどうなっているのは不明だが、これはハッキリ言って欠陥だろう。正直、これでよく誰も苦情を言わないものだと呆れてしまう。仮に、仕様がそうなっていると言うことなら、それは仕様が変。もちろん、最初は1文字検索不可がそれ程問題だとは認識していなかったと言う事も有り得るが、さすがに、苦情は出ているだろうから、それを放置している事が問題なのだ。おそらくは、仕様通りなので、変更には、それなりの費用が必要とMDISに言われて、手付かずなのだろう。が、それほど面倒な変更とは思えない。むしろ、上記のような動作をするようなソフトを作成する事の方が、余程難しいと言える。
 所で、上記結果を見て気になる点が有るのだが、お気づきだろうか。そう、英字が全部全角なのだ。試しに、半角英字で検索した所、検索は出来るので、検索じたいには問題は無いようだ。が、この点から、内部関係者にコンピュータに詳しい人物が存在しない可能性が高い事が伺える。又、全角英字は見辛い事からも、ユーザについて配慮していない可能性が高い事も伺える( *1 )

*1:全角で入力すれば、半角と全角の切り替えの手間を避けられように見えるが、そのままでは途中で意味不明な日本語の平仮名になるだけなので、実際には、全角のままにした場合でも、ローマ字モードと英字モードの切り替えは必要で、手間の削減にはならない。