図書館法について調べてみた。

 札幌市の図書館に、かなり詳しい記述の有る図書館法が掲載されているので、以下に記載してみた( 後述 )。
 注目すべきは第13条で、肝心の第3項がゴッソリ削除されている点だ。いつ頃削除されたのかはハッキリしないが、多分1956年〜1962年の間だろうか。館長に司書資格を必須としても、外部からの登用は可能であるから、むしろ、素人の登用を可能にし、人事にオモチャを与えてしまった点は、どう見てみ改悪だろう。

第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

[昭和31年6月法律148号、昭和36年6月法律145号、 昭和37年5月法律133号、平成11年7月法律87号一部改正]
3 全文削除
 国から第20条[図書館の補助]の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び指定都市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ3年以上又は1年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。


http://www.city.sapporo.jp/tosyokan/ht/tosyokanhou.html

 以下、図書館法全文。

図  書  館  法

昭和25.04.30 法律第118号
最終改正 平成11年12月22日 法律第160号

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は民法第34条の法人の設置する図書館を私立図書館という。

[昭和27年8月法律305号一部改正]

(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
 二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
 三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
 四 他の図書館、国立国会図書館地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
 五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
 六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
 七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
 八 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(司書及び司書補)
第4条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
(司書及び司書補の資格)
第5条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
 一 大学又は高等専門学校を卒業した者で、第6条の規定による講習を修了したもの
 二 大学を卒業した者で、大学において図書館に関する科目を履修したもの
 三 3年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者で第6条の規定による司書の講習を修了したもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
 一 司書の資格を有する者
 二 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第3学年を修了した者で第6条の規定による司書補の講習を修了したもの

[昭和36年6月法律145号、平成10年6月法律101号一部改正]

(司書及び司書補の講習)
第6条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、15単位を下ることができない。
[昭和27年6月法律185号、平成11年12月法律第160号一部改正]
第7条 削除

[昭和31年6月法律163号全文削除]

(協力の依頼)
第8条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

[昭和31年6月法律163号一部改正]
(公の出版物の収集)
第9条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対するこう報の用に供せられる印刷局発行の刊行物を2部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

[昭和27年7月法律270号一部改正]

第2章 公立図書館

(設置)
第10条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

[昭和31年6月法律163号第2項削除]

第11条及び>第12条 削除

[第11条:昭和42年8月法律120号全文削除 第12条:昭和60年7月法律90号全文削除]

(職員)
第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

[昭和31年6月法律148号、昭和36年6月法律145号、 昭和37年5月法律133号、平成11年7月法律87号一部改正]
3 全文削除
 国から第20条[図書館の補助]の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び指定都市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ3年以上又は1年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。

図書館協議会
第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第15条 図書館協議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が任命する。

[平成11年7月法律87号一部改正]
(一)〜(五)削除
 一 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に設置された学校が推薦した当該学校の代表者
 二 当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に事務所を有する社会教育関係団体(社会教育法第10条[社会教育関係団体の定義]に規定する社会教育関係団体をいう。)が選挙その他の方法により推薦した当該団体の代表者
 三 社会教育委員
 四 公民館運営審議会の委員
 五 学識経験のある者

第16条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

[昭和31年6月法律163号、昭和34年4月法律158号一部改正、平成11年7月法律87号第2項削除]
2 社会教育法第15条[社会教育委員の構成]第3項及び第4項の規定は、図書館協議会の委員について、準用する。

(入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

(公立図書館の基準)
第18条 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、公立図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対しても示すものとする。

[平成11年12月法律160号一部改正]


(国庫補助を受けるための公立図書館の基準)
第19条 削除

[平成11年7月法律87号全文削除]
第19条 国から第20条の規定による補助金の交付を受けるために必要な公立図書館の設置及び運営上の最低の基準は、文部省令で定める。

(図書館の補助)
第20条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

[昭和34年4月法律158号全文改正]

第21条及び第22条 削除

[第21条:平成11年7月法律87号全文削除、第22条:昭和34年4月法律158号全文削除]
第21条 文部大臣は、前条の規定による補助金を交付する場合においては、当該補助金を受ける地方公共団体の設置する図書館が、第19条[国庫補助を受けるための公立図書館の基準]に規定する最低の基準に達しているかどうかを審査し、その基準に達している場合にのみ、当該補助金の交付をしなければならない。

第23条 国は、第20条[図書館の補助]の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
 一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
 二 地方公共団体補助金の交付の条件に違反したとき。
 三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第3章 私立図書館

第24条 削除

[昭和42年8月法律120号全文削除]

都道府県の教育委員会との関係)
第25条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

[昭和31年6月法律163号一部改正=第2項追加]

(国及び地方公共団体との関係)
第26条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第27条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)
第28条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)
第29条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第25条[都道府県の教育委員会との関係]第2項の規定は、前項の施設について準用する。

[昭和31年6月法律163号一部改正]

附 則

1. この法律は、公布の日から起算して3月 を経過した日[昭和25年7月30日]から施行する。但し、第17条[入館料等]の規定は、昭和26年4月1日から施行する。
2. 図書館令(昭和8年勅令第175号)、公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)は、廃止する。
3. この法律施行の際、現に都道府県又は五大市の設置する図書館の館長である者及び五大市以外の市の設置する図書館の館長である者は、第13条 [職員]第3項 [公立図書館の館長の資格]の規定にかかわらず、この法律施行後5年間は、それぞれ都道府県若しくは五大市の設置する図書館の館長又は五大市以外の市の設置する図書館の館長となる資格を有するものとする。
4. この法律施行の際、現に公立図書館、旧図書館令第4条 [商工会議所・農会等の図書館設置]若しくは第5条 [私人の図書館設置]の規定により設置された図書館、国立国会図書館又は学校に附属する図書館において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあっては、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条 [免許の種類]に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条[旧令による教員免許状を有する者についての特例]の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)は、第5条[司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、この法律施行後5年間は、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。

[昭和27年6月法律185号一部改正]
5. この法律施行の際、現に公立図書館又は私立図書館において館長、司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ館長、司書又は司書補となつたものとする。
6. 第4項[旧図書館令により設置された図書館等の職員についての経過措置]の規定により司書又は司書補となる資格を有する者は、この法律施行後5年間に第6条[司書及び司書補の講習]の規定による司書又は司書補の講習を受けた場合においては、この法律施行後5年を経過した日以後においても、第5条[司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、司書又は司書補となる資格を有するものとする。但し、第4項の規定により司書補となる資格を有する者(大学を卒業した者を除く。)が司書の講習を受けた場合においては、第5条第1項 [司書の資格]第3号の規定の適用があるものとする。
7. 旧図書館職員養成所を卒業した者は、第5条 [司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。

[昭和40年3月法律15号一部改正]
8. 旧国立図書館附属図書館職員養成所又は旧文部省図書館講習所を卒業した者及び旧公立図書館司書検定試験規程による検定試験に合格した者は、第6条[司書及び司書補の講習]の規定による司書の講習を受けた場合においては、第5条[司書及び司書補の資格]の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。
9. 教育委員会は、この法律施行後3年間に限り、公立図書館の館長となる資格を有する者が得られないときは、図書館に関し学識経験のある者のうちから、館長を任命することができる。但し、その者は、当該期間内に公立図書館の館長となる資格が得られない限り、この法律施行後3年を経過した日以後は、館長として在任することができない。
10. 第2条第1項 [図書館の定義]、第3条 [図書館奉仕]及び第15条< [図書館協議会の委員の任命]の学校には学校教育法(昭和22年法律第26号)第98条[従前の規定による学校の存続]の従前の規定による学校を、第5条第1項 [司書の資格]、第13条第3項 [公立図書館長の資格]並びに附則第4項 [旧図書館令より設置された図書館等の職員についての経過規定]及び第6項[司書・司書補となりうる者についての資格の特例]の大学には旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を、第5条第2項 [司書補の資格]の高等学校には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)、旧高等学校令又は、旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びに文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を含むものとする。

[平成11年12月法律160号一部改正]
11. この法律施行の際,現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)施行の際官吏であつたものは,別に辞令を発せられない限り,当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。

[平成11年7月法律87号一部改正]
12. この法律施行の際、現に教育委員会の置かれていない市町村にあつては、教育委員会が設置されるまでの間、第7条、第8条、第13条第1項、第15条、第18条及び附則第9項中「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会」、「市町村の教育委員会」又は「教育委員会」とあるものは、「市町村長」と読み替えるものとする。
13. 文部省設置法(昭和24年法律第146号)の一部を次のように改正する。附則第14項中「別に図書館に関して規定する法律が制定施行されるまで、」を「当分の間、」に改める。

[平成11年12月法律160号の施行日=平成13年1月6日]


http://www.city.sapporo.jp/tosyokan/ht/tosyokanhou.html