小沢、早くも院政モード全開。

 さて、辞任した小沢ですが、主題にも記載したように、早くも院政モード全開の様子。

代表選の投票権者の範囲について、執行部案の国会議員だけではなく、次期衆院選の公認候補や党員、サポーターにまで広げるべきだと主張した政調会長代理、長妻昭らに対し、小沢は語気を強めて反論した。


 「反対は4人だな! 長妻君、君の言っていることは違う。選挙の前に有権者を広げるなんてことは民主主義としてはいけない」


( http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090513/stt0905130105001-n1.htm )

 上記発言ですが、民主党の[ 党員・サポータの募集 ]サイトには以下の記載が有りますから、明らかに矛盾。

○党員は、代表選挙で投票することができます。


- 中略 -


○サポーターは、代表選挙で投票することができます。


- 中略 -


○代表選挙に参加するには、毎年5月末までに、民主党本部に党員・サポーターとして登録されていることが必要です。


( http://www.dpj.or.jp/sub_link/volunteer/ )

 要は、小沢が法律という事なのでしょう。つまり、民主党が与党となった場合、公約を守る保証は無いという事です。

追記(2009-05-14)

 民主党規約に依ると、

第6章 党役員
(代表)
第11条 本党に、代表を置く。


- 中略 -


7 任期途中で代表が欠けた場合には、代表選挙規則にもとづく選挙によらず、両院議員総会において代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。


( 民主党アーカイブ | 民主党規約 )

上記のように規定されていて、任期途中の場合は[ 両院議員総会 ]のみで、党員やサポータは参加出来ないようです( 2002年9月以降未実施 )。ですが、それならば募集要項に注記( *1 )しておくべきでしょう。怪しげな広告ですら、小さい文字でスミに注意書きくらいはするのですから。 [ JARO 公益社団法人 日本広告審査機構 ]さん如何でしょう。

*1:2009-05-14現在は注記のような物は有りません。